「社会保険のルールが変わるらしいけど、自分は何か手続きが必要なの?」
「パートの時間を増やしたら、かえって手取りが減るって本当?」
2026年10月、社会保険の加入ルールが大きく変わりました。長年「106万円の壁」と呼ばれてきた月額8.8万円以上という賃金要件がなくなり、短時間で働く人の加入基準は、賃金よりも「働く時間」を中心としたルールへ移ります。
この記事では、今回の改正のポイントを3つに絞り、パート・アルバイトで働く方や扶養内で働く方が気をつけたい点、そして今後の企業規模要件の見直しまで、できるだけやさしく整理します。ご自身の働き方を見直すきっかけにしてください。
この記事でわかること
- 2026年10月の社会保険改正の全体像
- 「106万円の壁」撤廃で何が変わり、何が変わらないのか
- 週19時間と20時間で手取りが逆転するケース
- 今後の適用拡大スケジュールと、働く人・企業が今やるべきこと
2026年10月から何が変わった?改正の3つのポイント
今回の改正は、2025年に成立した年金制度改正法にもとづくものです。改正の柱は、賃金要件(月額8.8万円)の撤廃と「週20時間以上」を軸にした基準への集約、企業規模要件の段階的な縮小、そして手取り減や就業調整を和らげる「保険料調整制度(特例措置)」の創設の3つです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 賃金要件の撤廃 | 月額8.8万円(年収約106万円)の条件がなくなる |
| ② 企業規模要件の縮小 | 従業員51人以上という条件を段階的に引き下げ、最終的に撤廃 |
| ③ 保険料調整制度 | 手取りの急な減少をやわらげるための特例措置 |
「106万円の壁」撤廃で変わること・変わらないこと
変わること
これまでは「週20時間以上」と「月額賃金8.8万円以上」の両方を満たすと、従業員51人以上の会社では社会保険の加入対象でした。今後は賃金の条件がなくなります。
変わらないこと
ここが一番の注意点です。賃金要件が撤廃されても、週20時間以上働いているかという労働時間の条件は2026年10月以降も残ります。
加入の目安は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の会社で働いている(現時点)
なお、最低賃金の減額特例の対象で月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です。この場合も、申出による任意加入は可能とされています。
なぜ撤廃されたのか
最低賃金が上がり、週20時間以上働けば賃金要件も自然に満たすケースが大半になったため、賃金要件の役割が薄れたことが背景とされています。
週19時間と20時間で手取りが逆転する?
注意したいのが、加入ラインをまたいだときの手取りの変化です。ある試算では、週19時間から20時間に増やすと、年収は上がるのに手取りが約12.5万円減る「逆転現象」が起きるとされています。
ただし、この金額は年齢・勤務先の保険料率・地域などで変わります。
保険料を払うことは損ばかりではありません。
- 将来受け取る老齢厚生年金が増える
- 病気やケガで働けないときの傷病手当金が受けられる
- 出産時の出産手当金の対象になる(健康保険に加入している場合)
- 障害厚生年金など、保障が手厚くなる
目先の手取りだけでなく、将来の年金や保障も含めて判断することが大切です。
今後のスケジュール:企業規模要件も段階的に撤廃へ
企業規模要件(従業員51人以上)についても、2027年以降に段階的に撤廃される方針が示されています。最終的には、2035年10月にすべての事業所へ適用が拡大されます。
現在お勤めの会社が小規模でも、数年のうちに加入対象になる可能性があります。「うちは従業員が少ないから関係ない」と考えず、早めに情報を集めておきましょう。
働く人・企業が今やるべきこと
パート・アルバイトで働く方
- 自分の週の所定労働時間を確認する
- 扶養から外れる場合の手取りの変化を、勤務先や年金事務所で試算してもらう
- 保険料と将来の給付の両方を比較する



