退職時に会社から渡された源泉徴収票をなくしちゃった人いますか?再発行もできますが、早めの準備を忘れずに。就職先の年末調整で提出する源泉徴収票はコレです。もし過去5年以内の年末調整を受けていない源泉徴収票が見つかったら納めすぎた税金を取り戻せるケースもこの記事で解説しています。
入社する 年分の給与所得の源泉徴収票を提出する
●入社する年分の「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
(引用元:令和 年分 給与所得の源泉徴収票|国税庁)
源泉徴収票の見方
支払い年
令和4年に入社なら「令和4年分 給与所得の源泉徴収票」
退職日・支払者の住所/氏名又は名称
下記の3点の記載があることを確認して下さい。
- 退職年月日
- 支払者の住所(居住)又は所在地
- 支払者の氏名又は名称
複数の会社から給与の支払いを受けていたら全て会社分が必要
複数の会社でアルバイトや給与の支払いを受けている場合は、
入社する年に給与の支払を受けた、その全ての会社の源泉徴収票が必要です。
- A社分の源泉徴収票
- B社分の源泉徴収票
A社・B社の両方の源泉徴収票が必要
当年の1月1日以降に給与の支払を受けたことがある人
例えば
- 4月から就職するが1月から3月までアルバイトしていた
- 1月に転職したが、前の会社の12月分の給与の支払が1月に1か月分だけあった
- 年の途中で転職した
注意:1月1日以降、実際に就労していか否かは問いません
中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
(引用元:No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
入社年以外の源泉徴収票・退職所得・支払調書はよくある間違い
入社書類や年末調整時の提出で、よくある間違いが、下記の3つの書類です。これは提出する必要はありせん。
- 入社する年以外の年の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
入社する年以外の源泉徴収票
入社する年以外の年の源泉徴収票を提出されてくる方がいますが、入社する年ではない源泉徴収票は、会社に提出する必要はありません。
ご提出いただいても、会社の年末調整では、何も処理をする事がありませんので、
ご返却させていただいています。
年末調整済みと年末調整済みでない源泉徴収票の見分け方
年末調整が済んでいる源泉徴収票
「給与所得控除後の金額」及び「所得控除の額の合計額」欄に記載があります
(引用元:確定申告書等作成コーナー|国税庁)
年末調整が済んでいない源泉徴収票
「給与所得控除後の金額」及び「所得控除の額の合計額」欄が空欄
(引用元:確定申告書等作成コーナー|国税庁)
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。(引用元:No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
退職所得の源泉徴収票・支払調書
「退職所得の源泉徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も、不要です。
退職所得の源泉徴収票
(引用元:令和 年分 退職所得の源泉徴収票|国税庁)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
(引用元:令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|国税庁)
まとめ
新入社員や転職して中途入社の皆さん、
入社書類や年末調整書類の準備は早めに進め、提出期日を守りましょう。
入社書類や年末調整で提出が必要なのは
入社する年に給与の支払を受けた、その全ての会社の分の「給与所得の源泉徴収票」(退職日・支払者の住所/氏名 名称記載)
もし、失くしてしまったら、会社に問い合わせをして、再交付を依頼しましょう。
※年度初め、年末、年度末はどの会社も業務が立て込みますので早めに依頼して下さいね。よろしくお願いいたします。
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