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社会人がお給料を減らさずに休める有給休暇4月1日入社は10月1日~

年次有給休暇の取り忘れしてないですか暮らし

社会人のみなさん、体調不良やお家の都合、学校行事で休みたい時ありませんか?でも休むとお給料が減っちゃうと心配の方、有給休暇を使いましょう。「有給で休む」とは、賃金が減額されない休暇のことです。条件を満たしていれば有給休暇が付与されます。会社によって、半日単位で使えますので、説明してまいります。

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「有給」で休むとは、お給料を減らさずに休める休暇のこと

有給休暇=休むけど給料有り。

有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。(引用元:厚生労働省)

 

下記の2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。

  1. 雇い入れ日から6か月継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している

 

働き方改革で労働基準法が2019年4月改正され、年次有給休暇の取得が義務化されました。

●会社は年5日年休を取得させなければならないのです。

(労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。)

 

厚生労働省 東京労働局のパンフレットです。ご参考にして下さい。

労基法しっかりマスター 有給休暇編平成30年9月

 

 

有給休暇の付与日数は、勤続年数と出勤日数により、個人で異なります。給与明細書に付与月、本年の付与日数が記載されている場合もあるので、ご確認下さい。

 

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もし、わからなかったら、会社に問い合わせてるなどしてみましょう。

 

 

 

 

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年次有給休暇は確実に取れていますか?

先日、職場の上司から 

「今月中に有給休暇を1日、ちゃんと取ってくださいね。」と言われました。

私は「あっ!」と思いました。
年次有給休暇があと1日残っていて、まだ消化していなかったのです。免許の更新の時に使おうと思っていて、有給休暇の申請を出し忘れていました。

即座に、「免許の更新で確実に1日休むので、すぐに有給の届け出を提出致します。申し訳ございませんでした」と平謝りです。給与事務をしていながら、ひたすら猛省でした。

 

有給休暇申請書

 

法令に違反すると会社が罰則を科されることもあるのです。

 

半日だけ休める有給休暇制度を設けている会社もある

3人家族の後ろ姿

 

私も以前はあまり取得できていませんでした。終わっていない仕事があるのに、お休みしにくいなあなんて思っていました。

でも働き方改革の目的が、「働く人が心身のリフレッシュを図ることを」を理解し考えてみると、自分や家族の健康が大切だということも実感してきました。日本人は、有給休暇の取得率が低調で、働きすぎとも言われています。色々あると思いますが

最近では、半日の有給休暇の制度を設ける会社もあるようです。お子さんの学校行事、通院など1日休まなくても、半日休めればいいなあって時ありますよね。上手に利用してまいりましょう。

 

 

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会社の「就業規則」を読んでみましょう。

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