会社で、税務署是正調査の回答処理を担当しています。
配偶者特別控除の誤りを調査依頼された例をお話します。
令和元年分 配偶者特別控除誤り
税務署から会社に、「扶養控除等の見直しについて」という書類が届きました。
令和元年の年末調整で誤りと思われる方がいるので、過去2年分もあわせて調査し、回答書を返送し、納税して下さい。との内容でした。
仮名で書きますね。
- 給与受給者 : 山田太郎
- 該当者 : 山田花子
- 誤り年 : 令和元年 (過去2年分 平成30年、平成29年も調査)
- 誤りと認められる事項 :配偶者特別控除誤り 所得超過
見直しの結果
平成30年分、平成29年分に誤りはありませんでした。
令和元年分は、再計算をする為に、配偶者の正確な所得金額を調査する必要がありましたので、従業員に、資料の提出を依頼しました。
数日後、資料が提出されたので、確認をすると、当初の年末調整時に申告(記入)していた金額より、所得が上回っていました。
税務署からの書類の通り、配偶者特別控除の誤りでした。
配偶者の所得の計算は正しく行いましょう
追加徴収の金額
計算結果
結果、追加徴収金額は、5,100円 でした。
配偶者特別控除の金額を、160,000円から60,000円に直して、再計算した結果です。
再計算の結果を、従業員にお伝えし、追加徴収のご了承をいただけたので、給与から天引き(一括徴収)させていただきました。
調査の結果、複数年の誤りや、控除額の誤りが大きくて、追加徴収の金額が高額になる場合もあります。
そのような時は、一括徴収ではなく、分割徴収しています。
徴収方法については、勤務先の会社の指示に従っていただき、必要に応じて、徴収回数等、ご相談してみてください。
keisan 生活や実務に役立つ計算サイト
源泉徴収税額を計算する
源泉徴収税額を計算する為に、カシオ(CASIO)が運営する
keisan 生活や実務に役立つ計算サイトの
「源泉徴収票 (給与所得)」を利用しました。
ホーム→ 生活の計算 → お金の計算 → 税金
→ 源泉徴収票 (給与所得)
給与所得者の源泉徴収票を計算します
ご自分の源泉徴収票を見ながら、
年度に選んで、金額や扶養の人数等を入力して、
①当初と②再計算後を計算してみましょう。
① 当初の申告 (会社から最初に貰った源泉徴収票)
② 再計算後 (誤りを訂正して入力)
再計算後の金額から当初の金額を引いて追加徴収金額を求める
② 再計算後の金額から ①当初の申告の金額を引きます。
=②-① = 追加徴収金額 です。
納税は自分でするの?
税務署の調査ということで、驚かれたと思いますが、
会社は、従業員に確認し、年末調整の再計算をしています。
見直しにより、従業員から徴収した不足の税金を、
会社が税務署に納付します。
ここからの、処理は、会社が行ってくれます。
- 回答書の返送 → 税務署へ提出
- 不足金していた税金の納付 → 税務署へ納付
調査においては、ご家族の方に資料提出等、ご協力をいただいていますが、どうぞ、ご安心ください。
何で調査がくるの?
納税は、会社がしてくれるから、安心したけど、
何で調査が会社にくるの?と疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
家族の勤務先の年末調整や確定申告などの情報から、
税務署が、是正が必要と判断した時に、調査が届くものと思われます。
給与支払報告書 → 会社から市町村に提出されます。
調査書類はどこからくるのか?
税務署から会社宛に届きます。
どんな書類ですか
「扶養控除等の見直し」です。
今後の対策
一度調査があると、今後も調査されるのかと不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
年末調整は、年1回、会社に書類を提出して行われますよね。
提出前に、下記の点に注意をして、ご記入、ご提出いただければと思います。
※年末調整後に、変更が判明し、年末調整書類の記入の誤りがわかっても、会社で既に、年末調整処理が完了していて、再計算ができない、場合もあると思います。
そのような時は、ご本人が、確定申告で、修正していただければと思います。
現在は、確定申告もネットで行えますので、ご利用下さい。
扶養の人数により、
毎月の給与から天引きされる源泉税も金額が変わります。
お子さんの就職などで、扶養する人数が減った時は、
速やかに、勤務先に所定の書類をご提出して下さいね。